Twitterの商標がXとなることで様々な話題が生じている。イーロン・マスク氏の独善ではないかという批判を含むものが多い。それとともにXというよく使われる一文字が商標登録できるのかという問題がある。
Twitterの日本法人Twitter Japanは早速問題に直面した。そのままXにや置き換えることは利権上難しい。今のところJapanだけの表記になっているそうだ。アメリカの国内でもこの商標は多数あるはずだ。それらをどう処理するのだろう。
日本の場合、商標法の中で「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからならなる商標」は認められないと規定されており、商標審査基準では上記の認められない例としてローマ字については「1字又は2字」であったり、「ローマ字2字を「ー」で連結したもの」、さらに仮名文字については「1字」「ローマ字の1字の音を表示したもの」「ローマ字の2字の音を表示したものと認識されるもののうち、そのローマ字が商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるもの」が挙げられている。このまま適用すれば、「X」も「エックス」も認められないことになる。
名前というものはそれを名づけた人の思いや願いがある。それが商売と絡むとき様々な制約が出てくる。今回のX問題はそれらを考えさせられるきっかけとなっている。